望野おもち
16143文字
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DRAPLS/Prologue③

続いたよ。ダークモードなどは解除して真っ白な世界で読んでいただけると楽しめるかと。



絶望の残党対策規定


第一章 総則

(目的)
第1条
本規定は、絶望の残党による公共秩序の破壊及び市民の生命・安全への脅威を防止し、社会秩序の維持並びに市民の保護を図ることを目的とする。

(定義)
第2条
本規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「市民」
 正当な社会構成員として認められる者をいう。
二 「絶望の残党」
 両眼が赤色に発光した者をいい、当該状態の確認をもって即時に本規定の対象とする。
三 「内通者」
 絶望の残党に対し、支援、隠匿、逃走補助、通報妨害、又は本規定に基づく義務の不履行その他これに類する行為を行った者をいう。
四 「排除」
 本規定に基づき実施される最終的強制措置をいう。
五 「処理」
 絶望の残党の無力化及び危険の完全な除去をいう。
六 「無力化」
 対象の行動及び自由を制限し、逃走及び加害行為を不能とする状態に置くことをいう。

第二章 基本義務及び措置

(通報義務)
第3条
絶望の残党を確認した者は、直ちに未来機関へ通報しなければならない。
2 前項の義務を怠った場合、又は通報を妨害した場合は、内通者と認定される。

(拘束及び協力義務)
第4条
市民は、絶望の残党の逃走を防止するため、相互に協力し当該対象を拘束しなければならない。
2 拘束は無力化を目的として行われなければならない。
3 前各項の義務を怠った場合は、内通者と認定される。

(破壊行為時の措置)
第5条
絶望の残党による破壊行為が確認された場合、当該残党は即刻排除されなければならない。

(排除権限)
第6条
排除は、未来機関のみがこれを行う。
2 ただし、緊急かつ重大な危険が認められる場合には、アルターエゴが管轄する設備に搭載された武装による排除を認める。

(処理権限)
第7条
通報を受けた場合、処理は原則として未来機関がこれを行う。

第三章 施設内対応

(封鎖)
第8条
建物内において絶望の残党が確認された場合、アルターエゴの判断により当該施設は直ちに封鎖される。

(初動対応義務)
第9条
施設内の市民は、協議の上、残党の逃走を防止するためこれを拘束し、無力化しなければならない。

(退出禁止)
第10条
施設内のすべての者は、処理が完了するまで外部へ退出してはならない。

(破壊措置)
第11条
次の各号のいずれかに該当する場合、当該施設は絶望の残党に加担したものとみなし、建物ごと破壊される。
一 処理が困難であるとアルターエゴが判断した場合
二 残党又は市民が施設外へ脱走した場合

第四章 避難シェルター

(設置及び認証)
第12条
避難シェルターの管理及びセキュリティには、未来機関及び国家の認定を受けたアルターエゴを用いなければならない。

(権限)
第13条
アルターエゴは、本規定の運用において、平等かつ公正な法律と同等の最終判断権限を有する。
2 当該判断に対する異議申し立ては認められない。
3 ただし、超高校級の能力を有する高校生に限り、特例として異議申し立てを行うことができる。

(入場制限)
第14条
避難シェルターには市民のみが入場できる。
2 絶望の残党が侵入した場合、当該シェルターは即刻全破壊の対象とする。

(封鎖解除)
第15条
避難シェルターを解放し外部へ出る場合は、内部の市民全員の同意を必要とする。

第五章 補則

(最終判断)
第16条
本規定の最終判断は、未来機関及びアルターエゴに帰属する。