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L・R(えらーる)/毬藻の人
2025-04-11 12:57:10
689文字
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『箱庭の番人』関連
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怪異の定義
『箱庭の番人』における怪異の定義
1.幽霊
肉体が死んだあとも現象界に形あるままとどまり続ける魂。
1-1.人間霊
人間の幽霊。
執着の薄い浮遊霊と、執着の強い自縛霊に区分されている。
冥使の処理対象。
1-2.人間霊以外
主に動物霊。
冥使の処理対象といえば処理対象なのだが、意思疎通できないものが多いことと数が(人間霊に比べて)少ないこと、何より(冥使の武器により処理することはできるが)冥使のメンタルに悪影響を及ぼすことが多いため放置されるパターンが圧倒的に多い。
動物霊の相手をしている(動物霊の自然消滅まで付き合う)変わり者の冥使もいる。
1-3.生霊、残留思念
厳密には幽霊ではない。
主に人間の強すぎる想いが場や人に留まったもの。
冥使の武器で散らすことはできるが、根本解決にはならない。
冥使の処理対象外。
2.妖怪
幽霊とは異なる怪異。
人に害をなすものもいるが、基本的に冥使の処理対象外。
(冥使の仕事は人の世を守るものではないため)
2-1.狐狸、など
狐、狸、稀に猫や鼬など。
長年生きた動物が、人の言葉を話したり、化けたりするもの。
動物霊とは異なるが、中には動物霊から妖怪に変じたものもいる。
2-2.UMA
河童など、古来より存在が語られる、人の理外にいる生き物。
2-3.虚構
人がその存在を語るうちに『在る』ことになった存在。
都市伝説など。部分的にUMAとも被っている。
3.それ以外
天使や悪魔、神などについては省略する。
いる世界もあるだろうし、いない世界もあるだろう。
基本的に冥使が関わる世界にはいない、いてもかち合わない、ということにしておく。
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